関税定率法 第15条(抜粋)

特定用途免税

関税定率法第15条第1項第8号

左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

八  航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの

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