通関業法基本通達 10-1

消滅の際進行中の通関手続の処理

法第10条第3項《許可の消滅》の規定は、法第11条《許可の取消し》若しくは第34条《通関業者に対する監督処分》の許可の取消し又は許可の条件として付された期限の経過の場合には、適用しない。したがつて、この場合には、その手続を依頼者に返戻するか又は依頼者の指示する通関業者に引き継がせることとなる。

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