関税定率法 第14条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年7月13日 05:59 無条件免税関税定率法第14条第9号次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 九 本邦の在外公館から送還された公用品 ダウンロード copy #関税定率法第14条 #RKM193 #関税定率法第14条第9号 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート