関税法 第79条の4(抜粋)

認定の失効

関税法第79条の4第1項第5号、第3項

第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

五  税関長が認定を取り消したとき。 

3  第七十九条第一項の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続(特例申告(特例委託輸入者に係るものに限る。)又は特定委託輸出申告に係るものに限る。以下この項において同じ。)があるときは、当該通関手続については、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

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