関税法 第64条(抜粋)
難破貨物等の運送
関税法第64条第1項第3号
次に掲げる外国貨物は、第六十三条第一項前段(保税運送)の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長(税関が設置されていない場所においては税関職員)の承認を受けなければならない。ただし、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
三 仮に陸揚げされた貨物
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