関税法基本通達 9の5-2

外国貨物についての関税の徴収の順位

外国貨物についての関税は、法第 9 条の 5 第 1 項の規定により、その貨物が保税地域にある場合のほか保税地域以外の場所にある場合においても他の国税、地方税及び債権に先立つて徴収されることになるので、留意する。 

また、法第 11 条《関税の徴収》の規定による滞納処分の対象がその処分に係る関税未納の外国貨物である場合には、法第 9 条の 5 第 2 項後段《外国貨物について国税徴収の例により徴収する関税の優先権》の規定により、他の国税に先立つて徴収されることになるので、この場合には、滞納処分は、第一次的にその外国貨物について行うほか、その貨物について既に他の国税につき強制換価手続が行われているときであつても、関税徴収の見込みがあるときには、国税徴収法第 82 条《交付要求の手続》又は第 86 条《参加差押の手続》の手続により関税を徴収する。ただし、滞納者が既に強制換価手続が行われている貨物以外に換価が容易で関税の徴収の見込みのある財産を有しているときは、その財産に対して国税徴収の例による滞納処分を行うことを妨げない。

関税と滞納処分費との関係では、滞納処分費が優先する(国税徴収法第 10条)。 

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