note表紙画像_4関税法基本通達

関税法基本通達 13の4-4(抜粋)

修正、更正等の場合の端数計算

関税法基本通達13の4-4(1)、(3)

修正、更正等の場合における納付すべき税額又は還付すべき金額の端数計算は、その修正、更正等に係る輸入(納税)申告書等の単位で行うものとする。

(1) 修正申告の場合

(イ) 当初税額納付前のとき

当初税額  11,200 円(端数処理後)

修正後税額 21,383 円(端数処理前) →21,300 円(端数処理後)

(差し換える納付書に記載すべき税額)


(ロ) 当初税額納付済のとき

修正後税額 21,300 円(端数処理後)

-)当 初 税 額 11,200 円(端数処理後)

10,100 円

(修正申告に係る納付書に記載すべき税額)


(3) 2 欄以上にわたる輸入申告又は納税申告に係る修、更正等の場合

(イ) 当初税額納付前のとき

①品名 G

 修、更正等前の税額 37,965円

 修、更正後の税額 50,639円(増)


②品名 H

 修、更正等前の税額 48,180円

 修、更正後の税額 32,128円(減)


③品名 I

 修、更正等前の税額 49,280円

 修、更正後の税額 49,280円


修、更正等前の税額合計額 

37,965円 + 48,180円 + 49,280円 = 135,425円→135,400円


修、更正後の税額合計額

50,639円 + 32,128円 + 49,280円 = 132,047円→132,000円(納付税額)


(ロ) 当初税額納付済のとき

135,400 円-132,000 円=3,400 円(過誤納金の額)



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