関税率表 第85.10項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.10 かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。)
8510.10-かみそり
8510.20-バリカン
8510.30-脱毛器
8510.90-部分品

この項には、電動機又は電動式の加振機を内蔵する電気かみそり及び電気バリカンを含む。これらは、人間に使用するものであっても、羊毛の刈込み用、馬の手入れ用又は家畜の刈込み用等に使用するものであってもよい。
電気かみそり(乾式かみそり)の場合は、刃物又はナイフの刃が穴を開けた又は溝を付けた板の内側に沿って、回転又は往復しながら、これらの穴又は細溝から突き出た毛を切るようになっている。電気バリカンの場合は、くし状の刃物の刃が、固定したくしの上を左右に滑りながら、これらのくしの歯の間にはさまれた毛又は羊毛を切るようになっている。理髪師用の電気バリカンは羊の刈込み又は手入れ用のものと、同様の原理により作動するが、大きさが異なる。
この項には電動装置を自蔵する電動式の脱毛器も含む。これらの装置は毛を捕捉して根元から引き抜くもので、マイクロローラ若しくは自身の軸の回りを回転する金属製の渦巻又は防護具、脱毛ヘッド及び一組の脱毛ホイールのいずれかによって機能するものであってもよい。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、電気かみそり、電気バリカン及び脱毛器の部分品は、この項に属する。
これらには、特に、カッターヘッド、カッターナイフ、カッターブレード、ナイフの刃及びくし状の刃を含む。

フレキシブルシャフトを使用して、分離した電動機により駆動されるバリカンは、82.14 項に属し、電動機(フレキシブルシャフトを装備しているかいないかを問わない。)は、84.01 項に属する。


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