関税率表 第32.02項

第 32 類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

32.02 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品
3202.10-合成有機なめし剤
3202.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(Ⅰ)なめし用の物品
この項のなめし用の物品には、それらが 28 類又は 29 類の化学的に単一の化合物でない限り、次のものを含む。
(A)合成有機なめし剤(「シンタン」とも呼ばれる。)
合成有機なめし剤は、単独でも淡い色の革になめす場合に使用されるが、皮への浸透をよくするため天然なめし材と混合し又は組み合わせて使用されることが多い。これらの物品には、次の物品を含む。
(1)芳香属のシンタン:例えば、ホルムアルデヒドとフェノールスルホン酸、クレゾールスルホン酸又はナフタリンスルホン酸との縮合物、高分子量の芳香族炭化水素のスルホン化物、ポリスルホンアミド、ポリヒドロキシ-ポリアリルスルホン-スルホン酸(polyhydroxy-polyarylsulphone-sulphonic acid)
(2)アルキルスルホニルクロリド(「油をもととした合成なめし剤」と呼ばれることがある。)
(3)樹脂性なめし剤(完全又はほぼ完全に水に可溶性のもの):これらには、ホルムアルデヒドとジシアンジアミド、尿素又はメラミンとのある種の縮合物を含む。
(B)無機なめし剤又は「鉱物性皮なめし」(例えば、クロム塩、アルミニウム塩、鉄塩、ジルコニウム塩をベースとするもの)
この項には、上記(A)及び(B)に記載の物品でこれらを相互に混合したもの(例えば、合成有機なめし剤とクロム塩又はアルミニウム塩とを混合したもの)又は天然のなめし剤と混合したものを含む。
この項には、更に合成なめし剤としての主用途の他に副次的な目的(例えば、均染又は漂白)をもつものを含む。
(Ⅱ)人工のベーティング剤
これらは、生皮の毛根の間にあるたんぱく質及び一般に石灰の除去を容易にし、皮を柔軟にして、これに続くなめし剤の作用を受けやすくするために使用する複雑な組成の調製剤である。これらは特定の酵素又はパンクレアチン等をもととするが、ある種の石灰除去物又はふすま又は木粉のようなエキステンダーと混合したものもある。

この項には、次の物品を含まない。
(a)木材パルプの製造の際に得られる廃液(濃縮してあるかないかを問わない。)(38.04)
(b)皮革工業において使用する仕上剤、促染剤、媒染剤その他これらに類する物品及び調製品(例えばドレッシング及びモルダント)で、本質的になめし剤としては使用されないもの(38.09)


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