関税率表 第30.03項

第 30 類 医療用品

30.03 医薬品(治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第 30.02 項、第 30.05 項又は第 30.06 項の物品を除く。)
3003.10-ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの
3003.20-その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。)
-その他のもの(第 29.37 項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
3003.31--インスリンを含有するもの
3003.39--その他のもの
-その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
3003.41--エフェドリン又はその塩を含有するもの
3003.42--プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの
3003.43--ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの
3003.49--その他のもの
3003.60-その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。)
3003.90-その他のもの

この項には、人又は動物の疾病の治療又は予防に内用又は外用として使用するための医薬調製品を含む。これらの調製品は、二以上の物質を混合して得られる。
ただし、当該調製品を投与量にし又は小売用の形状若しくは包装にしたものは、30.04 項に属する。
この項には、次の物品を含む。
(1)公定の薬局方等に収載されているもの、特許売薬(proprietary medicines)等で混合した医薬製剤(うがい剤、点眼剤、軟こう剤、塗布剤、注射剤、表面刺激剤その他の調製剤の形状にしたものを含むものとし、30.02 項、30.05 項又は 30.06 項に属するものを除く。)
ただし、薬局方に収載されている製剤、特許売薬等が常に 30.03 項に属することを意味するものではない。例えば、抗にきび製剤で主として皮膚を清潔にするために作られ、有効成分の濃度がにきびに対する治療又は予防に十分な効果があると考えられるほど高くないものは、33.04 項に属する。
(2)単独の医薬物質と賦形剤、甘味剤、凝結剤、支持物質等から成る製剤
(3)注射又は点滴により静脈投与する栄養剤
(4)医薬用のコロイド溶液及びコロイド懸濁液(例えば、コロイドセレン)。ただし、コロイド硫黄及び単一のコロイド状貴金属はこの項に含まない。コロイド硫黄は、治療又は予防を目的として投与量にし又は小売用の包装にした場合は 30.04 項に属し、その他の場合には 28.02項に属する。また、単一のコロイド状貴金属は、医薬用の状態にしてあるかないかを問わず
28.43 項に属する。ただし、コロイド状貴金属の混合物又は一以上のコロイド状貴金属とその他のものとの混合物で、治療又は予防を目的としているものは、この項に属する。
(5)医薬用の複合植物エキス(植物の混合物を処理して得たものを含む。)
(6)12.11 項の植物又は植物の部分の医薬用混合物
(7)天然の鉱水を蒸発して得た薬用塩及びこれに類する人造調製品
(8)塩泉水を濃縮した水(例えば、Kreuznach 水)で治療用のもの及び薬湯(例えば、硫黄ぶろ、よう素ぶろ等)用に調製した混合塩(芳香を付けてあるかないかを問わない。)
(9)Health salt(例えば、炭酸水素ナトリウム、酒石酸、硫酸マグネシウム及び砂糖の混合物)及びこれに類する混合した発砲塩で医薬用のもの
(10)しょう脳添加油、石炭酸添加油等
(11)抗ぜんそく用の物品で、例えば、紙及び粉の形状にしたもの
(12)遅効性医薬品で、例えば、高分子イオン交換体に医薬成分を固定させたもの
(13)人又は家畜の臨床若しくは手術に使用する麻酔薬

この項の表題の規定は、食餌療法用の食料、強化食料、強壮飲料、天然又は人工の鉱水等の飲食物には適用しない。これらの物品は、本来、栄養物質のみを含有する調製食料品とみなされる場合それぞれに適合した各項に属する。食品中の主要栄養物質は、たんぱく質、炭水化物及び脂肪である。ビタミン及び無機塩も栄養上役割を果たす。
また、同様に、医薬物質を含有する飲食物は、これらの医薬物質が単に食餌療法上のバランスを改善するため、その物質のエネルギー賦与上若しくは栄養上の価値を高めるため、又はその風味を改善するために添加されたものであれば、その物品が本来の飲食物の性格を有している限り、この項から除かれる。
更に、植物又はその部分の混合物から成る物品及び植物又はその部分とその他の物質との混合物から成る物品で、ハーブの煎じ液又はハーブ茶(例えば、緩下、瀉下、利尿又は駆風の効能がある。)を作るために使用され、かつ、病気の症状を緩和し、又は一般的な健康に寄与すると称されているものもこの項から除かれる(21.06)。
更に、この項には、一般的な健康の維持を目的として作られたビタミン類又は無機塩を含有する食餌補助剤で、特定の病気の予防用又は治療用に供する旨の表示のないものを含まない。これらの物品は一般に液状(粉状又はタブレット状にする場合もある。)を呈し通常、21.06 項又は 22類に属する。
他方、この項には、中に入っている飲食物が単に医薬物質のための支持物、賦型剤(ビヒクル)又は甘味剤(例えば、摂取を容易にするため)の役割を果たすに過ぎないような調製品を含む。

飲食物のほか、この項には次の物品を含まない。
(a)30.02 項、30.05 項又は 30.06 項の物品
(b)精油のアキュアスディスチレート又はアキュアスソリューション並びに 33.03 項から 33.07項までの調製品(治療用又は予防用のものを含む。)(33 類)
(c)薬用せっけん(34.01)
(d)38.08 項の殺虫剤、消毒剤等


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