A. 申告の特例【KKM469】


■Answer.

1.○


■Commentary.

特例輸入者は、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるものを保存しなければならないとされている。特例輸入者が保存しなければならない書類には、仕入書が含まれており、特例申告に係る貨物の輸入申告の際に仕入書を提出しなかった場合には、当該仕入書を一定期間保存しなければならないこととなっている。

■Reference.

関税法施行令第4条の12第2項第1号、第4項、第6項(帳簿の記載事項等)
関税法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)
T. 特例輸入者とは?【TWA20】
T. 特例申告貨物とは?【TWA21】
T. 仕入書とは?【TWA234】
T. 特例申告とは?【TWA13】
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.

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