通関業法基本通達 7-1(抜粋)

関連業務の範囲等

通関業法基本通達7-1(1)イ

法第 7 条《関連業務》の適用については、次による。

⑴  法第7条本文に規定する「通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とは、法第2条第1号《定義》に規定する通関業務に関連して行われる一切の業務をいい、例えば、以下の手続が含まれる。

イ 事前教示照会 

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