関税暫定措置法 第16条(抜粋)

関税暫定措置法第16条第2号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

二  第十条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者

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