関税定率法基本通達 4-14(抜粋)

課税価格に含まれる売手帰属収益

関税定率法基本通達4-14(1)

法第 4 条第 1 項第 5 号《課税価格に含まれる売手帰属収益》に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「輸入貨物の処分又は使用による収益」とは、当該輸入貨物の再販売その他の処分又は使用により得られる売上代金、賃貸料、加工賃等を構成するものをいう。

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