関税率表 第06.02項

第 6 類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

06.02 その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸
0602.10-根を有しない挿穂及び接ぎ穂
0602.20-樹木及び灌(かん)木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。)
0602.30-しゃくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
0602.40-ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。)
0602.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(1)営林用、果樹園用、装飾用等の全ての種類の樹木及び灌(かん)木(接ぎ木用の幹を含む。)
(2)栽培用の全ての種類の植物及び種苗(06.01 項のものを除く。)
(3)生きている植物の根
(4)根のない挿穂、接ぎ穂(接ぎ木又は挿木用のもの)、枝及び若枝
(5)きのこ菌糸体(mycelium)からなるきのこ菌糸(土又は植物材料と混合したものであるかないかを問わない。)
この項に含まれる樹木、灌(かん)木その他の植物は、それらの根を裸で又は丸め、若しくは鉢、桶、箱その他類似の容器に植えて提示されるものでもよい。
この項には、塊根(例えば、ダリア、06.01 項)及び 06.01 項又は 12.12 項のチコリーの根を含まない。

号の解説
0602.20
0602.20 号において、「樹木、灌(かん)木」には、木質の茎を有する藤、つる(例えば、ぶどう、ボイセンベリー、デューベリー、キーウイフルーツ)及びそれらの発根した挿穂を含む。
この号には、野生のバラを含まない(0602.40)。

0602.20、0602.30、0602.40 及び 0602.90
生きている根は、それぞれの植物が該当する号に属する。


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