財務省告示 第134号

国別・品目別特恵適用除外措置及び高所得国に係る特恵適用除外措置の適用基準 一(一)イ

一 国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第八条の二第二項関係)

㈠ 各年度において、産品の競争力に基づく国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準は以下のとおりとする。

イ 一の特恵受益国・地域(後発開発途上国を除く。)を原産地とする物品(以下「特定原産品」という。)であって、当該年度の初日を含む年の前々年(以下単に「当該年度の前々年」という。)までの三暦年の平均で、その輸入額が十五億円を超え、かつ、当該輸入額が特定原産品と同一の物品の総輸入額の五十パーセントを超えるものは、特恵適用の対象から三年間除外する。ただし、次に掲げる条件のいずれかに該当する場合は除外しない。

(イ) 当該三暦年の平均で、当該特定原産品の特恵適用輸入額が当該国・地域からの総特恵適用輸入額の二十五パーセントを超える場合

(ロ) 当該特定原産品が、経済連携協定(法第七条の七第一項に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)締結についての大筋合意をしている国・地域を原産地とする物品で、かつ、当該大筋合意において当該経済連携協定に基づく関税率が当該経済連携協定の発効日において特恵税率以下のものである場合

(ハ) 当該特定原産品の協定税率(法第七条の三第一項に規定する協定税率をいう。以下同じ。)が無税とされている場合

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