関税率表 第64類注1(抜粋)

関税率表第64類注1(f)

第 64 類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品 


1 この類には、次の物品を含まない。
 (f)がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴並びにすね当てその他これに類する保護用スポーツウェア(第 95 類参照)

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