関税率表 第82.12項

第 82 類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

82.12 かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
8212.10-かみそり
8212.20-安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
8212.90-その他の部分品

この項には、次の物品を含む。
(1)かみそり(open blade razors)(単独に提示される刃(仕上げてあるかないかを問わない。)及び単独で提示される卑金属製の柄を含む。)
(2)安全かみそり並びにその卑金属製部分品及び刃(仕上げてあるかないかを問わない。)
(3)プラスチック製の安全かみそり(刃とともに提示されるものに限る。)
この項にはまた、電気式でないドライシェーバー並びに電気式でないかみそりの刃及び頭部を含む。
この項には、また安全かみそりの刃のブランクを含む(鉄鋼製のストリップ状のもの(焼戻してあるかないかを問わない。)で安全かみそりの刃の製造用に穴をあけ又は、わずかの圧力で分離できるように刃の形状の切り込みがあるものに限る。)。

この項には、次の物品を含まない。
(a)刃を付けないで提示されるプラスチック製の安全かみそり(39.26)
(b)電気かみそり又は電気かみそりの刃及び頭部(85.10)


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