関税法 第7条の8(抜粋)

担保の提供

関税法第7条の8第1項

税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項において「関税等」という。)の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。

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