A. 輸入してはならない貨物【KKM779】

■Answer.

1.〇


麻薬及び大麻は、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。

■Commentary.

1. 麻薬及び大麻は輸入してはならない。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除外されている。

■Reference.

関税法第69条の11第1項第1号(輸入してはならない貨物)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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