A. 通関士の審査等【TKM370】

■Answer.

2.×


■Commentary.

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令(通関業法施行令第6条)で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。当該通関士の審査を要する書類は限定列挙されており、関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類については、通関士の審査を要する通関書類とはされていない。

■Reference.

通関業法第14条(通関士の審査等)
通関業法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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