関税率表 第84.52項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.52 ミシン(第 84.40 項の製本ミシンを除く。)ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー
8452.10-家庭用ミシン
-その他のミシン
8452.21--自動式のもの
8452.29--その他のもの
8452.30-ミシン針
8452.90-ミシン用の家具、台、カバー及びこれらの部分品並びにミシンのその他の部分品

(A)ミシン
この項のミシン及びミシンのヘッドは、2枚以上の紡織用繊維製品、革等を縫い合わせることを目的とした機械である。この項には、通常の縫製作業のほかに装飾作業(例えば、ししゅう)も行うことができるミシンも含む。ただし、ししゅう作業のみを行うように設計されているもの(ぬきかがり機を含む。)は、84.47 項に属する。また、製本用ミシンは 84.40 項に、knitting sewing machine その他のステッチボンディングマシンは、84.47 項に属する。
ししゅう作業をする時以外は、これらのミシンは通常2本の糸を使用して作動する。1本は針で挿入され、1本はシャットルにより布地の下で導かれる。ミシンは通常1本の針と1個のシャットルを有するが、数本の針と数個のシャットルとを有するものもある(例えば、二重縫い又は三重縫い用のもの)。
電動機を内蔵する電動式ミシンは、家庭用のものであるかないかを問わず、この項に属する。
家庭又は洋服屋、婦人服屋等で使われる普通のミシンのほかに、この項には、次の様なある種の縫製のみに使用される特殊なミシンも含む。
(1)ブーツ又は靴の製造用又は修理用のミシンその他の革用ミシン
(2)ボタン穴かがりミシン:これには、ボタン穴を切り開く装置を有するものも含む。
(3)ボタン付けミシン
(4)麦わら帽子用ミシン
(5)毛皮用ミシン
(6)小麦粉袋、セメント袋等を充てんした後の封口用ミシン:これらの機械は、つり下げられていることがあり、通常シャットルを有しない。
(7)袋の裂け目を縫うミシン
(8)袋製造用又は毛布、カーペット等の縁仕上げ用のためのかがり縫いミシン
(9)ヘムステッチングミシン及びブランケットステッチングミシン
(10)メリヤス編みの衣類の部分品の端同士を縫い合わせるミシン
この項のミシンのなかには、単に縫うだけではなく、更に他の作業(例えば、織物類、革、紙等の切断、ピンキング、穴あけ及びひだ付け)ができるものもある。

(B)ミシン用に特に設計した家具、台及びカバー
例えば、テーブル又はキャビネットとして使うことができるスタンド、そのような家具の部分品(引出し、伸台等)、台及びカバーは、たとえ単独で提示されてもこの項に属する。主として保護又は運送を目的としたケースは、本体とは別に提示される場合には、それぞれ該当する項に属する。

(C)ミシン針
前記の各種のミシン用の針を含むだけでなく、84.40 項の製本用のもの及び 84.47 項のししゅう機用のもの、ミシン針に類する針(通常、先端の近くに穴がある。)であればこの項に属する。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項のミシンの部分品(例えば、スタンド及びシャットル)は、この項に属する。ただし、ボビンは、構成する材料により該当する項に属する。

この項には、がん具のミシン(95.03)を含まない。

号の解説
8452.10
8452.10 号には、次に掲げるミシン又はミシンのヘッドであって、少なくともロックステッチができるものを含む。
(a)足踏み式又は手回しのもの
(b)出力が 120 ワット以下の電動機を自蔵するもの
(c)電動機なしで提示される動力駆動式のものでヘッドの重量が 16 キログラム以下のもの
この号には、また出力が 120 ワット以下の電動機を自蔵するオーバーロックミシン(へり縫いミシン)であって3本から5本の糸を用いるもの並びにその構造及び機能から、上記のヘッドに類似したミシンのヘッドであって、ロックステッチ以外のステッチを行うもので、家庭用に設計されたもの(作動速度が通常毎分 1,500 ステッチ以下)を含む。
この号には、また、1本の糸をチェーンステッチで縫い合わせる手持式電池式ミシンを含む。
ただし、この号には、特殊な機能(例えば、ボタン穴かがり又は充てんした袋の封口)を果たすように設計したものを含まない。


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