関税暫定措置法 第8条の4(抜粋)

特恵受益国等原産品であることの確認

関税暫定措置法第8条の4第6項

6 税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知するものとする。

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