A. 確認【TKM367】
■Answer.
2.×
通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けることを要しない。
■Commentary.
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他所定の事項を財務大臣に届け出て、その者が確認拒否事由に該当しないことの確認を受けなければならない。通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者を当該営業所と異なる営業所において通関士として通関業務に従事させようとする場合には、通関業法基本通達31-1(3)(通関士の確認のための届出手続)のなお書きの規定により、新たに通関士の確認のための届出(財務大臣の確認)は要しない一方、同法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の届出は要することとなるとされている。
■Reference.
通関業法第31条(確認)
通関業法基本通達31-1(3)(通関士の確認のための届出手続)
■Question collection.
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