Q. 関税法上の罰則【KOM109】

■Question.

関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物について情を知って運搬等をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される場合があるが、当該犯罪に係る貨物の価格の3倍が500万円を超えるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とされる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法上の罰則正誤 #罰則正誤 #密輸貨物の運搬等をする罪正誤 #H30関税法改正施行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?