関税法 第7条の11(抜粋)

承認の失効

関税法第7条の11第1項第4号

第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

四  特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?