Q. 証明又は確認【KKM649】

■Question.

本邦から外国に向けて外国貨物を積み戻す場合において、当該外国貨物の性質及び形状が、当該外国貨物が本邦に到着した時の性質及び形状から変更されていないことを税関長に証明したときは、関税法第70条の規定は適用されない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#証明又は確認正誤 #外国貨物の積戻し正誤 #関税法第70条正誤 #変更正誤

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