A. 外国貨物の積戻し【KKM298】

■Answer.

2.×


■Commentary.

保税地域に置かれた外国貨物に簡単な加工を施したからといって、当該外国貨物を当該保税地域から本邦に引き取った後でなければ、輸出することができないとする旨の規定はない。したがって、当該外国貨物を輸出(積戻し)する場合は、当該保税地域から本邦に引き取ることなく輸出(積戻し)することができるので設問は誤りとなる。

■Reference.

関税法第75条   
関税法第40条第2項      

■Question collection

関税法問題集
まとめ問題集


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