関税定率法基本通達 4-8(抜粋)

課税価格に含まれる輸入港までの運賃等

関税定率法基本通達 4-8(7)イ

法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(7) 輸入港までの運賃等は、次に掲げるような輸入貨物の輸入港到着後の運賃等を含まない。ただし、当該輸入港到着後の運賃等の額が明らかでなく、当該明らかでない額を含んだものとしてでなければ把握できない場合は、当該明らかでない額を含んだ額を輸入港までの運賃等として取り扱う。 

イ 輸入港における船卸し等の費用(例えば、船内荷役、沿岸荷役その他これらに類する荷役のための費用)

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