関税定率法基本通達 4-12(抜粋)
課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用
関税定率法基本通達4-12(6)イ
法第 4 条第 1 項第 3 号の費用に関する取扱いについては、次による。
(6) 次のような場合には、各々に定める方法により法第 4 条第 1 項第 3 号の費用の額を計算するものとする。
イ 買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだスペア部品等が含まれている場合には、当該スペア部品等を含む費用の総額とする。
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課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用
関税定率法基本通達4-12(6)イ
法第 4 条第 1 項第 3 号の費用に関する取扱いについては、次による。
(6) 次のような場合には、各々に定める方法により法第 4 条第 1 項第 3 号の費用の額を計算するものとする。
イ 買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだスペア部品等が含まれている場合には、当該スペア部品等を含む費用の総額とする。
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