Q. 通関士の審査等【TKU50】

■Question.

通関業者は、通関士通関業務に従事している営業所における通関業務に係る通関書類として、税関官署に提出する関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認、(     )等に係る申告書又は申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、審査を行った通関士に記名押印させなければならない。

■Choice.

①他所蔵置許可


②特例申告


③見本持出許可


■Related question.

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