関税法 第42条(抜粋)

関税法第42条第3項

保税蔵置場の許可

3 税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?