A. 関連業務 【TKM246】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができるが、通関業法以外の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはこの限りではなく、その制限に従う。
■Reference.
通関業法第7条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 関連業務とは?【TWA126】
T. 通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務とは?【TWA727】
■Question collection.
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