A. 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等【ROM42】

■Answer.

1.○


関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、本邦から輸出者の指示に従って当該輸出者以外の者に輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、関税定率法第20条第1項の規定を適用し、その関税を払い戻すことができる。

■Commentary.

関税を納付して輸入された貨物のうち、品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、本邦から輸出するとき(返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができるとされている。『返送のため輸出するとき』には、輸入された貨物を輸出者の指示に従って当該輸出者以外の者に輸出するときを含むこととされていることから、設問は正しいこととなる。

■Reference.

関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
関税定率法基本通達20-1(2)(用語の意義)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 保税地域とは?【TWA111】

■Question collection

関税定率法問題集
まとめ問題集


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