関税法基本通達 7-18(抜粋)

事前照会に対する文書回答の手続等

関税法基本通達7-18(1)

文書による回答を求められた場合における関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については次による。ただし、インターネットによる照会で、照会者が後記 7―19―2 に規定する切替えを希望する場合はこの限りでない。

(1) 照会者

照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人に行わせるも のとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?