関税法 第9条(抜粋)

申告納税方式による関税等の納付

関税法第9条第2項第4号

2  次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。 

四  輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額

当該修正申告をした日 

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