関税率表 第61.06項

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

61.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6106.10-綿製のもの
6106.20-人造繊維製のもの
6106.90-その他の紡織用繊維製のもの

この項には、メリヤス編み又はクロセ編みの女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウスを含む。
この項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦 10 センチメートル、横 10 センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルにつき 10 未満である衣類を含まない(類注4参照)。
女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウスとみなされず、類注4によってこの項に含まれない衣類は、主として下記により所属を決定する。
ウエストより下の部分にポケットのある衣類:61.04 項のジャケット又は 61.10 項のカーディガン
すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び編目の数の平均値が1センチメートルにつき 10 未満である衣類:61.02 項又は 61.10 項
更に、この項には、次の物品を含まない。
(a)T シャツ、シングレットその他これらに類する肌着(61.09)
(b)59.03 項、59.06 項又は 59.07 項の織物類から製品にした衣類(61.13)
(c)61.14 項の作業服その他これに類する保護用衣類


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