通関業法 第9条(抜粋)

営業所の新設に係る許可の特例

通関業法第9条第1項

認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。

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