A. 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等【RKM225】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は保税地域等に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、その関税の全部又は一部を払い戻すことができるされている。設問は、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた貨物とされているので、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の戻し税)の適用の対象外となる。

■Reference.

関税定率法第10条第2項
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 保税地域等とは?【TWA667】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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