A. 特恵関税等【ZKM17】

■Answer.

2.×


一の特恵受益国において紡織用繊維の糸からの製造により生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国の原産品と認められる。

■Commentary.

第61類の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)の原産品としての資格を与えるための条件は紡織用繊維の織物類又は編物からの製造なので、一の特恵受益国において紡織用繊維の糸からの製造により生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)については、前工程からの製造のため、原産品としての資格を与えるための条件を満たし、当該特恵受益国の原産品として認められることとなる。

■Reference.

関税暫定措置法施行規則別表第61類
関税暫定措置法施行規則第9条第1項
関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?