A. 輸出令に係る政府機関の行為【GKM21】

■Answer.

2.×


■Commentary.

経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、輸出貿易管理令の規定は適用しないこととされている。

当該規定は、財務大臣が輸出を行う場合においては適用されず、また、財務大臣に対する同様の規定はないため、輸出貿易管理令の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可又は承認を要するとされる。


■Reference.

輸出貿易管理令第13条第1項

外国為替及び外国貿易法第48条第1項

輸出貿易管理令第2条第1項


■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集

まとめ問題集


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