関税暫定措置法施行令 第26条(抜粋)

原産地の意義

関税暫定措置法施行令第26条第2項

2  一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第三に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

一  その生産された物品が当該本邦から輸出された物品又はこれと前項第一号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された場合には、当該生産された物品は、当該国又は地域において完全に生産された物品とみなす。

二  前号に規定する場合以外の場合における前項第二号の規定の適用については、本邦から輸出された物品は、同項第一号に掲げる物品とみなす。 

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