関税率表 第96.09項

第 96 類 雑 品

96.09 鉛筆(第 96.08 項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
9609.10-鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたものに限る。)
9609.20-鉛筆のしん(色を問わない。)
9609.90-その他のもの

この項の物品には二つの型式のものがある。
(A)被覆物を有しないもの及び単に紙製の保護用帯により被覆されたもの(例えば、チョーク、図画用木炭、鉛筆用のしん、ある種のクレヨン、パステル及び石筆)
(B)木、プラスチック又はある場合においては紙の層から成る硬いさやの中にしんを入れた鉛筆及びクレヨン
鉛筆用のしん、チョーク、パステル、クレヨン等の成分は、それぞれ使用する用途によって異なる。
この項には、次の物品を含む。
(1)天然スレート製又は凝結スレート製の石筆
(2)棒状の天然チョーク(のこぎりでひき又は切って作ったもの)
(3)調製チョーク:通常、硫酸カルシウム又は硫酸カルシウムと炭酸カルシウムとをもととして作るが、着色料を混合する場合がある。
(4)図画用木炭:通常、にしきぎを焼いて作る。
(5)クレヨン及びパステル:通常、チョーク又は粘土、着色料、セラック又はろう、酒精及びテレビン油の混合物から作られる。
(6)鉛筆及びクレヨン:硬いさやの中にしんを入れたもの
(7)鉛筆のしん(例えば、黒鉛及び粘土の混合物から作った黒色のしん、金属の酸化物その他の鉱物性顔料と粘土、チョーク又はろうとを混合したものから成る着色したしん、アニリン又はフクシンのような染料で着色した粘土から成る消すことのできないしん又は複写用のしん)
(8)リソクレヨン:ランプブラック、ろう、石けん及び獣脂をもととするもの
(9)セラミッククレヨン:ガラス化できる着色料、脂肪、ココアバター、ろう等をもととするもの
この項には、消しゴムその他の取付具を付けた鉛筆を含む。
この項には、また、テーラースチョーク(ステアタイト製のもの)を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)粗の状態の白亜(chalk)(25.09)
(b)医薬用のペンシル(例えば、抗偏頭痛用)(30.04)
(c)化粧用ペンシル(例えば、眉墨及び止血ペンシル)(33.04 又は 33.07)
(d)ビリヤードチョーク(95.04)   


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