Q. 品目分類 第30類【HKR31】

■Question.

歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスターは、第30類の医療用品に分類する。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#品目分類第30類正誤 #第30類正誤 #類注正誤 #第2520項正誤

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