関税法基本通達 71-3-2

関税法第 71 条及び第 78 条の適用範囲

輸入者(輸入の委託者を含む。以下この項において同じ。)の個人的な使用に供すると認められる貨物及び注文の取集めのための見本又は製作上の手本として使用される見本若しくは試作品(以下「商品見本等」という。)については、関税法第 71 条《原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入》及び第 78 条《原産地を偽つた表示等がされている郵便物》規定の趣旨に鑑み当該規定を適用しないこととしてさしつかえない。 

ただし、原産地について偽った又は誤認を生じさせる表示のある商品見本等については、必要に応じ、輸入者に対し、「じ後、当該表示と同一の表示を付した商品を輸入する場合には、同条に該当することとなる」旨を適宜の方法により連絡しておくものとする。

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