A. 関連業務【TOM70】

■Answer.

1.○


通関業者は、関連業務を行う場合であっても、貨物自動車運送事業法、港湾運送事業法等他の法律においてその業務を行うことが制限されているときは、その制限に従うこととなる。

■Commentary.

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができるとされている。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、通関業法第7条(関連業務)の規定が制限がされている。通関業法基本通達7-1(2)(関連業務の範囲等)の規定においては、「他の法律において業務を行うことが制限されている」の例として、外国貨物の船積み又は船卸しの業務を行う場合の港湾運送事業法上の制限、外国貨物の運送の業務を行う場合の貨物自動車運送事業法上の制限等が掲げられている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法第7条
通関業法基本通達7-1(2)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 関連業務とは?【TWA126】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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