A. 無条件免税【ROM36】

■Answer.

2.×


本邦にある外国の公使館に属する公用品を輸入する場合は、関税定率法第16条第1項第1号(外交官用貨物等の免税)の規定により、その関税が免除される。

■Commentary.

本邦にある外国の公使館に属する公用品を輸入する場合は、関税定率法第16条第1項第1号(外交官用貨物等の免税)の規定により、その関税が免除される。当該公用品は、同法第14条(無条件免税)の規定が適用されるのではなく、同法第16条第1項第1号(外交官用貨物等の免税)の規定が適用されることとなるので、設問は誤りとなる。

■Reference.

関税定率法第16条第1項第1号
関税定率法第14条

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?