A. 無条件免税【ROM36】
■Answer.
2.×
本邦にある外国の公使館に属する公用品を輸入する場合は、関税定率法第16条第1項第1号(外交官用貨物等の免税)の規定により、その関税が免除される。
■Commentary.
本邦にある外国の公使館に属する公用品を輸入する場合は、関税定率法第16条第1項第1号(外交官用貨物等の免税)の規定により、その関税が免除される。当該公用品は、同法第14条(無条件免税)の規定が適用されるのではなく、同法第16条第1項第1号(外交官用貨物等の免税)の規定が適用されることとなるので、設問は誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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