関税法 第62条の8(抜粋)
総合保税地域の許可
関税法第62条の8第1項
総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
一 外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
二 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
三 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)
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