A. 指定保税地域【KOM51】

■Answer.

2.×


■Commentary.

指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができるとされている。その他これらに類する行為の具体例として、 輸出してはならない貨物に該当する物品の商標をまっ消するための行為などがあげられている。
設問は、『あらかじめその旨を税関長に届け出ることを要する。』とされていることから誤りとなる。

■Reference.

関税法第40条第2項(貨物の取扱い)
関税法基本通達40-1(7)(指定保税地域における貨物の取扱いの範囲)
T. 指定保税地域とは?【TWA163】
T. 外国貨物とは?【TWA122】T. 輸出してはならない貨物とは?【TWA146】
T. 商標とは?【TWA803】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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