A. 関税率表の解釈に関する通則【HKR128】
■Answer.
2.×
■Commentary.
双眼鏡(第90.05項)をプラスチック製の双眼鏡用ケース(長期間の使用に適するもの)(第42.02項)に収めたものは、
①特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させた容器である
②長期間の使用に適する容器である
③収納される物品とともに提示される容器である
④通常収納される物品とともに販売される容器である
⑤重要な特性を全体に与えない容器である
とされていることから、関税率表の解釈に関する通則 通則5(a)の規定により、第90.05項に分類されることとなる。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?